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相続での遺言書の検認って何?
内容や流れについてわかりやすくご紹介!
「相続することになったけど、遺言書はどうしたらいいんだろう」
「なんか裁判所での手続きが必要とか聞いたことがあった気がする」
相続が発生して、急に遺産を整理する必要性が出てきたら、いろいろとやることが多くて大変ですよね。
よく聞く遺産分割協議より優先されるのが、遺言書の内容です。
そこで、このページでは、遺言書の検認の具体的な内容について、流れと一緒に見ていきたいと思います。
1.遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、相続を受ける人(被相続人)が自筆で作成した自筆証書遺言や、公証役場で作成した秘密証書遺言について、家庭裁判所で内容を確認してもらう手続きです(民法1004条1項)。
遺言書を見つけた人によって内容が書き換えられたり、捨てられたりするリスクがあるため、このような検認という手続きが設けられています。
2.遺言書の検認の流れ
遺言書の検認手続きは、具体的には以下のような手順でおこないます。
(1)必要書類の準備
遺言書や戸籍など必要書類を準備します。

(2)家庭裁判所への申立て
遺言書の検認の申立書とともに、家庭裁判所へ検認を申し立てます。
このときの管轄があるのは、遺言者の最後の住所があった家庭裁判所です。

(3)遺言書の開封
相続人(または代理人)の立会いの下、家庭裁判所で遺言書を開封します(民法1004条3項)。
検認が終わると、検認調書が作成され、遺言書は検認済証明書と一緒に戻ってきます。
3.検認しないとどうなる?
法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言や秘密証書遺言については、検認をせずにその遺言を執行したり勝手に開けて中身を確認したりすると、5万円以下の過料に処せられる場合があります(民法1005条)。
4.注意点
必要書類の準備や家庭裁判所の手続きは、とても大変なことが多いです。
また、取扱いを間違えると、せっかくの遺言が無効になってしまうこともあります。
被相続人の遺志に沿った遺産相続をするためにも、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
5.まとめ
- 遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の内容を確認してもらう手続き。
- 遺言書の種類によっては、検認しないと過料に処されることも。
- 亡くなった方の遺志に沿った相続をするためにも、弁護士に相談するのがオススメ。
「家庭裁判所でいろいろとやるのは、なんか大変そう」
「検認が必要な遺言書かどうか、自分ではよくわからない」
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