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相続放棄はしたほうがいい?
オススメするケースと注意点について!
「相続放棄ってどういう場合にするんだろう」
「自分も相続放棄したほうがいいのかな」
相続放棄ができることを知っていても、どういう場合にしたほうがいいのかは意外と知らないかもしれません。
そこで、このページでは、相続放棄をしたほうがいいケースについて、注意点と一緒に見ていきたいと思います。
1.相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が、相続を受ける人(被相続人)の権利や義務を引き継ぐのをやめることです。
相続では、被相続人の権利(プラスの財産)だけでなく、義務(マイナスの財産)も引き継ぐことになるので、場合によっては相続放棄をしたほうがよいこともあります。
それでは、具体的にどのような場合に相続放棄をしたほうがいいのか、次で見ていきましょう。
2.相続放棄したほうがいいケース
(1)他の相続人と関わりたくない
遺産を相続するときに、あなた以外にも相続人がいる場合、その他の相続人と遺産分割協議などで関わる必要があります。
あなたが他の相続人と関係性が良くなかったり、話合いで揉めるのが面倒だったりするのであれば、相続放棄するほうがよいかもしれません。
(2)被相続人に借金があった
被相続人に借金があって、結果的に財産がマイナスになる場合、相続放棄がオススメです。
(3)被相続人が保証人になっていた
借金のケースと似ていますが、被相続人が連帯保証人などの保証人になっていた場合、債務者が支払えないとあなたが代わりに支払う必要が出てきます。
このようなケースも、相続放棄したほうがよいでしょう。
(4)被相続人が裁判中だった
あまり多くないケースですが、被相続人が民事訴訟の被告として裁判中だった場合です。
被相続人が死亡すると、訴訟手続は相続人が受け継ぐことになるので(民事訴訟法124条1項1号)、いろいろと手間がかかってしまいます。
弁護士などの代理人がいれば訴訟手続はそのままやってもらえますが、あなたが被相続人に代わって裁判の被告になることには変わりがないため、裁判に負けるリスクなどを考えて相続放棄する必要があります。
3.注意点
一度相続放棄をしてしまうと、原則として撤回することができません(民法919条1項)。
しかし、相続放棄には期間があるため、急いで判断しなければなりません。
そのため、相続放棄の期間を考えつつ、どうするのが最適なのか早めに見極めることが重要です。
相続放棄で後悔しないためにも、できるだけ早期に弁護士に相談することをオススメします。
4.まとめ
- 相続放棄とは、相続する予定の権利や義務を手放すこと。
- 放棄したほうがいいケースは、マイナスの財産が多かったりリスクがあったりする場合。
- 相続放棄するかどうか判断するためにも、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「相続放棄したら父親が経営する会社も手放すことになるけど、どうしよう」
「借金以外のリスクについて自分で判断するのは難しそう」
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