相続放棄

相続放棄って何?

放棄できる期間や注意点についてもご紹介!

「相続を拒否できるって聞いたけど、具体的にはどういうことなんだろう」

「だいぶ時間が経ってても相続放棄ってできるのかな」

相続については拒否することもできますが、実際にどうするのか、いつまでにしたらいいのか、詳しくは知らないという方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、このページでは、相続放棄とは何かについて、放棄できる期間や注意点と一緒に見ていきたいと思います。

1.相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が、相続を受ける人(被相続人)の権利や義務を引き継ぐのをやめることです。

相続では、被相続人の権利(プラスの財産)だけでなく、義務(マイナスの財産)も引き継ぐことになるので、場合によっては相続放棄をしたほうがよいこともあります。

2.相続放棄の期間

相続放棄をするには、被相続人が死亡して相続が始まったことを知った時から、3か月以内に家庭裁判所に申し述べる必要があります(民法938条、915条1項本文)。

この3か月の期間を熟慮期間(じゅくりょきかん)といいます。

家庭裁判所が相続人の申述を受理して相続放棄が成立すると、その相続人は初めから相続人ではなかったことになります(民法939条)。

3.注意点

一度相続放棄をしてしまうと、原則として撤回することができません(民法919条1項)。

よくある失敗としては、借金が多いと思って相続放棄をしたけど、調べてみたら想像以上に財産があったというようなケースです。

そのため、相続放棄の熟慮期間を考えつつ、できるだけ早く被相続人の財産を調査する必要があります。

財産調査をして相続放棄するかどうか判断するために、早めに弁護士に相談することをオススメします。

4.まとめ

  • 相続放棄とは、相続する予定の権利や義務を手放すこと。
  • 放棄するかどうかを考える期間は、相続開始から3か月。
  • 相続放棄するかどうか判断するためにも、早めに弁護士に相談するのがオススメ。

「相続が始まって結構時間が経ったけど、全部の財産は調査してないかも」

「マイナスの財産が多かったから相続放棄しようと思うから手伝ってほしい」

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