借金を相続してしまった方へ

借金を相続した場合はどうする?

払えない場合の対処法についてもご紹介!

「父親の遺産を調査したら、借金が見つかった」

「借金まで相続したくないからどうにかしたい」

遺産相続はただでさえ大変なのに、借金まで相続したくはないですよね。

そこで、このページでは、借金を相続してしまった場合について、払えないときの対処法と一緒に見ていきたいと思います。

1.借金があった場合の相続の方法

相続の方法には、

  • 単純承認(プラスもマイナスもすべてを相続する)
  • 限定承認(プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続する)
  • 相続放棄(プラスもマイナスもすべてを放棄する)

の3つがあり、借金を相続してしまった場合は、限定承認または相続放棄をするとよいでしょう。

2.借金を相続しなくてもいい条件

限定承認と相続放棄には熟慮期間(じゅくりょきかん)という期限があり、被相続人が死亡して相続が始まったことを知った時から、3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります(民法922条、938条、915条1項本文)。

そのため、この期限内に限定承認または相続放棄をしなければ、単純承認となってしまい(民法921条2号)、借金を相続してしまうことになります。

また、限定承認や相続放棄をする前に、相続財産の全部または一部を処分した場合も単純承認となり(民法921条1号本文)、借金を相続してしまうことになるため、注意が必要です。

3.どうしても支払えそうにない場合

もし単純承認をしてしまったり、限定承認や相続放棄ができなかったりした場合は、借金をそのまま相続してしまうことになります。

その場合、なんとか支払っていけるのが理想ですが、どうしても支払えそうにない場合は、自己破産などの債務整理を検討するとよいでしょう。

4.注意点

限定承認や相続放棄をする手続きは、しないといけないこと、逆にしてはいけないことなどが多くあり、専門的な知識が必要でとても複雑です。

借金を相続して後悔しないためにも、できるだけ早めに弁護士に相談することをオススメします。

5.まとめ

  • 借金があった場合の相続の方法として、限定承認と相続放棄がある。
  • 間違ったやり方をすると、単純承認となって借金を相続してしまうことも。
  • 借金を相続しないために、早めに弁護士に相談するのがオススメ。

「単純承認になってしまうのが不安だし、専門家にまかせたい」

「借金が見つかったから、早めに限定承認か相続放棄の手続きをしたい」

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