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借金を相続した場合はどうする?
払えない場合の対処法についてもご紹介!
「父親の遺産を調査したら、借金が見つかった」
「借金まで相続したくないからどうにかしたい」
遺産相続はただでさえ大変なのに、借金まで相続したくはないですよね。
そこで、このページでは、借金を相続してしまった場合について、払えないときの対処法と一緒に見ていきたいと思います。
1.借金があった場合の相続の方法
相続の方法には、
- 単純承認(プラスもマイナスもすべてを相続する)
- 限定承認(プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続する)
- 相続放棄(プラスもマイナスもすべてを放棄する)
の3つがあり、借金を相続してしまった場合は、限定承認または相続放棄をするとよいでしょう。
2.借金を相続しなくてもいい条件
限定承認と相続放棄には熟慮期間(じゅくりょきかん)という期限があり、被相続人が死亡して相続が始まったことを知った時から、3か月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります(民法922条、938条、915条1項本文)。
そのため、この期限内に限定承認または相続放棄をしなければ、単純承認となってしまい(民法921条2号)、借金を相続してしまうことになります。
また、限定承認や相続放棄をする前に、相続財産の全部または一部を処分した場合も単純承認となり(民法921条1号本文)、借金を相続してしまうことになるため、注意が必要です。
3.どうしても支払えそうにない場合
もし単純承認をしてしまったり、限定承認や相続放棄ができなかったりした場合は、借金をそのまま相続してしまうことになります。
その場合、なんとか支払っていけるのが理想ですが、どうしても支払えそうにない場合は、自己破産などの債務整理を検討するとよいでしょう。
4.注意点
限定承認や相続放棄をする手続きは、しないといけないこと、逆にしてはいけないことなどが多くあり、専門的な知識が必要でとても複雑です。
借金を相続して後悔しないためにも、できるだけ早めに弁護士に相談することをオススメします。
5.まとめ
- 借金があった場合の相続の方法として、限定承認と相続放棄がある。
- 間違ったやり方をすると、単純承認となって借金を相続してしまうことも。
- 借金を相続しないために、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「単純承認になってしまうのが不安だし、専門家にまかせたい」
「借金が見つかったから、早めに限定承認か相続放棄の手続きをしたい」
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