生前対策・遺言作成

相続の生前対策に遺言をするべき?

遺言書の種類についてもご紹介!

生前対策・遺言作成

「相続の生前対策って何かしたほうがいいのかな」

「遺言を作成するのはよく聞くけど、実際どうなんだろう」

相続によって大切な人が揉めてしまわないように、できるだけ生前に対策しておきたいですよね。

そこで、このページでは、相続の生前対策で遺言をするべきかどうかについて、遺言書の種類と一緒に見ていきたいと思います。

1.生前対策には遺言の作成が有効

相続の生前対策とは、まだ元気なうちに相続のトラブルを防ぐ対策をしておくことです。

事前にいろいろと決めておかないと、いざ相続となったときに、相続人同士で争いが発生してしまうことも少なくありません。

そのようなトラブル防止に有効なのが、遺言の作成です。

遺言を作成しておけば、相続分や遺産分割の方法を指定することができます(民法902条、908条1項前段)。

2.遺言書の種類

遺言は、民法に定められた方式でする必要があり(民法960条)、普通の方式の遺言書の種類は以下の3つです。

(1)自筆証書遺言(民法968条)

自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは、文字どおり、遺言をする人が自分で書いて作成する遺言です。

(2)公正証書遺言(民法969条)

公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)とは、公証役場において公証人に作成してもらう遺言です。

(3)秘密証書遺言(民法970条)

秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)とは、内容は秘密にしたまま、公証役場で遺言書の存在を認めてもらう遺言の方式です。

3.注意点

遺言書には、その種類によってそれぞれメリットやデメリットがあり、あなたの状況によって何が最適かが異なってきます。

しっかりと生前対策をして、余計な相続トラブルを発生させないためにも、できるだけ早めに弁護士に相談することをオススメします。

4.まとめ

  • 生前対策とは、相続トラブル防止のためにいろいろと対策をしておくこと。
  • 有効なのは遺言の作成で、自分にあった遺言の方法を選択する必要がある。
  • 相続人を争いに巻き込まないためにも、早めに弁護士に相談するのがオススメ。

「『立つ鳥跡を濁さず』で、相続人に迷惑をかけたくない」

「遺言書に何を書いていいかわからないから、いろいろと教えてほしい」

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