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遺産分割協議書の書き方は?
自分でも作成できる?
「遺産分割の協議は終わったけど、合意内容はどうなるの」
「協議の結果を書面にしたいけど、自分でもできるのかな」
相続が発生して、急に遺産を整理する必要性が出てきたら、いろいろとやることが多くて大変ですよね。
遺産分割協議が終わったら作成しないといけないのが、遺産分割協議書です。
そこで、このページでは、遺産分割協議書の書き方について、自分でも作成できるのか、一緒に見ていきたいと思います。
1.遺言分割協議書とは
遺産分割協議書とは、遺産の取り分を相続人同士で話し合って(遺産分割協議)、その合意した結果を示した書面です。
遺産分割協議書を作成するまでの流れとしては、
相続が発生し、相続人と財産の調査をおこなう

遺産分割協議

協議書の作成
といったかたちになります(遺言書があるときは遺言の内容が優先され、場合によっては家庭裁判所で検認を受ける必要があります)。
それでは、その遺産分割協議書は自分でも作成できるのでしょうか。次で見ていきます。
2.自分でも作成できる!遺産分割協議書の書き方
実は、遺産分割協議書は自分で作成することもできます。
協議書を書く場合、以下の内容を記載するようにしましょう(作成は手書きでなくてもパソコン入力でも大丈夫です)。
(1)作成日付
遺産分割協議書の作成日を記載します。
(2)被相続人の情報
相続を受ける人の情報について、氏名、最後の住所、亡くなった日を記載します。
(3)相続人の情報
相続人の情報について、氏名、住所、被相続人との続柄(つづきがら)を記載し、可能であれば実印を押印しましょう。
(4)相続対象の財産
相続の対象となる財産について、銀行口座であれば、銀行名、支店名、口座番号、口座名義、不動産であれば、所在地や面積など登記簿の表題部にある事項について、できる限り詳細を記載します。
また、相続では、プラスだけではなくマイナスの財産も引き継ぎます。
借金などのマイナスの財産がある場合はあわせて記載しましょう。
(5)合意内容
それぞれの相続人が、どの財産をどれくらい相続するのか、合意した分割内容を具体的に記載します。
3.注意点
遺産分割協議書は自分で作成することもできますが、ミスをしてしまうと後々トラブルに発展してしまいます。
また、遺産分割協議に関しては、一度合意したものは基本的にはなかったことにできないため、慎重な対応が必要です。
遺産をしっかり整理して、納得いく遺産分割をするためにも、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
4.まとめ
- 遺産分割協議書とは、遺産分割協議の合意結果を記した書面。
- 協議書の作成は自分でも作成できるけど、ミスには気をつけないといけない。
- 協議の合意結果をしっかり記載するためにも、弁護士に相談するのがオススメ。
「そもそも協議がうまくいってないから、そこから手伝ってほしい」
「せっかく合意して後でトラブルになるのも嫌だから、専門家に協議書を見てもらいたい」
そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?当事務所は、遺産整理を専門的に取り扱っており、実績も数多くあります。
また、あなたに有利な遺産分割を進め、他の相続人の方とトラブルにならないよう対処いたします。
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