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遺産分割の注意点は?
トラブルを避ける方法をご紹介!
「初めての遺産相続で、何に気をつけたらいいのかわからない」
「分割協議が進んでるけど、知識がない状態で大丈夫か不安になってきた」
遺産分割は複雑なことが多すぎて、なかなか1人で進めていくのは大変だと思います。
そして、複雑であるがゆえに、注意すべき点も多いです。
このページでは、どうすればトラブルが避けられるか、遺産分割協議の注意点について一緒に見ていきたいと思います。
1.基本的には一度決まったら覆せない
遺産分割協議は、身内で話し合って進めるものですので、変えたいことがあればまた話し合えばよいと思うかもしれませんが、一度合意してしまうと基本的にはその決定事項をなかったことにはできません。
そのため、以下のことに気をつける必要があります。
(1)取り分の明記
遺産分割協議書を作成するときに、誰がどの財産をどれくらい取得するのかをしっかり記載することが重要です。
この際、銀行預金であれば支店名・口座番号・口座の種類、不動産であれば登記簿の内容など、できる限り詳細を明記しましょう。
(2)実印
遺産分割協議書を偽造・変造するのは法に触れます(刑法159条)が、押印した・押印してないという事態を避けるためには、認印などの印鑑ではなく、実印を使うとよいでしょう。
(3)相続人全員分の協議書
遺産分割協議書は、分割内容を相続人それぞれがしっかり確認できるよう相続人全員分の部数を作成するのがオススメです。
その際、すべての協議書に割印をするのも忘れないようにしましょう。
2.相続人全員の合意が必要
遺産分割協議は相続人全員で合意する必要があり、1人でも協議に参加していなければ無効となります。
それでは、以下の相続人はどうするべきでしょうか。
(1)未成年の相続人
未成年は原則として自分1人で契約などの法律行為をすることができませんが、遺産分割協議も法律行為にあたるので、未成年は1人で協議に参加することができません。
この場合、法定代理人として父母や未成年後見人が未成年者本人を代理して協議に参加することになりますが、父母も相続人の場合は、裁判所で利害関係がない特別代理人を選定してもらうことになるでしょう。
(2)認知症の相続人
認知症の場合、自分が何をしているか理解できていないため、遺産分割協議をしても無効になることがあります。
この場合、成年後見制度を利用して後見人に遺産分割協議に参加してもらう方法があります。
しかし、一度成年後見人を選任すると、継続的に報酬を支払わなければならなくなる上、財産の処分も自由におこなえなくなってしまいます。
そのため、成年後見制度を利用しない方法を提案してくれる専門家に相談してみるのがオススメです。
3.協議をやり直せる場合も
以下の場合には遺産分割協議をやり直せることがあります。
「相続人全員の同意がある」
「協議が成立した時に判明していなかった財産が見つかった」
もし遺産分割協議に納得できていないなら、上記以外にやり直せる場合もあるので、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
4.まとめ
- 遺産分割協議は、全員の合意でおこない、一度決まったら基本的には覆せない。
- 協議に参加していない相続人がいたり新しい財産が見つかったりするとやり直せることも。
- スムーズに遺産分割協議を進めるためにも、弁護士に相談するのがオススメ。
「相続人に未成年者がいるけど、特別代理人はどうやって申し込んだらいいんだろう」
「協議の時には出てきてなかった不動産が見つかったから改めて分割したい」
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