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遺産分割の方法ってどういう方法があるの?
裁判までの手続きの流れについてもご紹介!
「遺産を分割しないといけなくなったけど、どうやればいいんだろう」
「分割の手続きとか裁判とか難しそうでよくわからない」
相続した遺産を分割しないといけなくなったら、何をどうしていいのかわかりにくいですよね。
- 分割の方法はどういうものがあるのか。
- 手続きはどうすればいいのか。
- 裁判しないといけないのか。
もし遺産分割が初めてなら不安になるのも当然です。
そこで、このページでは、遺産分割の具体的な方法と、裁判までの手続きの流れも一緒に見ていきたいと思います。
1.遺産分割の方法は4種類!
遺産の分割方法には、以下の4種類の方法があります。
(1)現物分割
現物分割においては、現金や不動産といった現物をそのまま分割します。
たとえば、3,000万円の現金と300坪の土地が遺産で相続人が3人の場合、1人ずつ1,000万円と100坪の遺産を相続するようなイメージです。
(2)換価分割
換価分割においては、遺産を金銭に変えてから分割します。
たとえば、一軒家が遺産で相続人が3人の場合、その家を売却して得られた6,000万円を1人2,000万円で相続するようなイメージです。
(3)代償分割
代償分割においては、特定の遺産を相続した人が、その遺産分の金銭を他の相続人に支払います。
たとえば、被相続人が生前経営していた会社があって相続人が5人の場合、その会社の株式の100%を相続人のうち1人がすべて相続する代わりに、他の4人に80%分をそれぞれ現金で支払うようなイメージです。
(4)共有分割
共有分割においては、特定の遺産について複数人が取り分を主張する場合、複数の相続人で共有します。
たとえば、投資用マンションの3部屋が遺産で相続人が4人の場合、その3部屋を4人で共同所有するイメージです。
共有というかたちで分割すると、管理したり処分したりするときに揉めることになるため、あまりオススメの方法ではありません。
2.遺産分割の手続きの流れ
遺産分割は3つの手続きがあり、以下のような順番でおこないます。
(1)遺産分割協議
相続人全員で遺産をどう分割するか話し合います。
合意できない場合は、(2)遺産分割調停に進みます。

(2)遺産分割調停
遺産分割協議と同じく話合いで遺産分割を進めますが、家庭裁判所の調停委員が間に入ってくれます。
調停でも合意できない場合は、(3)遺産分割審判に移ります。

(3)遺産分割審判
家庭裁判所の審判(裁判)を受け、その決定によって遺産を分割します。
3.注意点
もし有効な遺言書がある場合は、遺産分割協議よりも遺言書が優先されます。
また、遺産を正確に相続するためには、相続人や相続財産の調査も必要になってきます。
トラブルにならない遺産分割をしたいなら、一度弁護士に相談することがオススメです。
4.まとめ
- 遺産分割の方法には、現物分割・換価分割・代償分割・共有分割の4種類がある。
- 手続きは、遺産分割協議→遺産分割調停→遺産分割審判の順におこなわれる。
- 遺言書の確認や相続財産の調査などをする必要があり、弁護士に相談するのがオススメ。
「自分1人だと分割協議をうまく進められない気がして不安」
「協議がまとまらない雰囲気なので、間に入ってほしい」
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