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遺留分侵害額請求には時効がある?
時効が進行している場合の注意点について!
「相続の遺留分にも時効があるって聞いたけど、どれくらいなんだろう」
「結構前に相続の手続きしたから、もう時効かもしれないな」
法律上保障されている権利である遺留分ですが、実は遺留分にも時効があるんです。
このページでは、遺留分侵害額請求と消滅時効の関係にについて、時効が進行してしまっている場合の注意点と一緒に見ていきたいと思います。
1.消滅時効とは
消滅時効とは、民法上定められた制度で、一定期間が経過すると権利がなくなってしまうというものです。
権利の種類や条件によって、時効の期間は異なってきます。
それでは、遺留分の時効期間はどれくらいなのでしょうか。
次で見ていきましょう。
2.遺留分を請求できる権利の時効
(1)1年
遺留分の権利がある人が、相続が始まったことと遺留分の侵害があったことを知って1年間権利を行使しなかったら、遺留分の請求権は時効で消滅します(民法1048条前段)。
(2)10年
相続が始まって10年がたったときにも、遺留分の請求権は時効で消滅します(民法1048条後段)。
(3)請求した後は、5年(または相続の時期によって10年)
遺留分侵害額請求をおこなうと、遺留分のお金を支払ってもらう権利(金銭債権)が発生しますが、その金銭債権の時効は、5年です(民法166条1項1号)。
ただし、遺留分侵害請求をおこなったのが令和2(2020)年3月31日以前の場合、時効は10年になります。
3.注意点
時効期間が経過してしまうと、本来もらえるはずの遺留分がもらえずもったいないことになってしまいます。
ただ、時効が完成する前であれば、時効を先延ばしにしたりリセットしたりすることもできます。
もう時効が結構進行しているかもと思ったら、できるだけ早く弁護士に相談してみるとよいでしょう。
4.まとめ
- 消滅時効とは、一定期間で権利がなくなってしまう民法上の制度。
- 遺留分侵害請求の時効は1年または10年で、請求後の債権は5年または10年。
- 時効で遺留分が請求できなくなる前に、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「もう相続が始まってるけど、自分の時効がどれくらいか知りたい」
「時効で遺留分がもらえないのはバカバカしいから、しっかり請求したい」
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