故人の銀行口座が凍結されたら

被相続人が死亡して銀行口座が凍結されたら?

解除する方法についてご紹介!

「親が死亡したことを銀行に伝えたら口座が凍結された」

「葬儀費用とかの出費もあるし、早めに凍結を解除するにはどうしたらいいんだろう」

被相続人が死亡すると、一旦、銀行の口座が凍結されてしまいます。

そこで、このページでは、被相続人が死亡して銀行口座が凍結された場合について、凍結を解除する方法を一緒に見ていきたいと思います。

1.銀行口座が凍結された場合の口座の取扱い

銀行が、口座の名義人である被相続人(相続を受ける人)の死亡について把握すると、その時点で銀行は口座を凍結します。

相続が開始したのに口座が自由に使えるとなると、あとでトラブルになるおそれがあるからです。

そのため、銀行口座で通常できることができなくなります。

具体的には、

  • 入出金ができない
  • 振込み・引落しができない

といったことが考えられるでしょう。

2.口座の凍結を解除する方法

(1)銀行へ連絡

口座の凍結解除を希望することを銀行に連絡します。

トラブル防止のために凍結がなされているので、この時までに遺産分割が終了している必要があります。

(2)必要書類を提出

遺産分割の詳細がわかるように、銀行から求められた必要書類を提出します。

(3)相続人に分割

金融機関が遺産分割の内容を確認できたら口座の凍結が解除され、払戻しや名義人変更の手続きがとられます。

3.注意点

被相続人の死亡後で口座が凍結される前であれば、口座から出金したり別口座に振り込んだりすることは可能です。

しかし、被相続人の財産を処分すると、相続の単純承認となり(民法921条1号)、借金がある場合などに限定承認や相続放棄といった手段がとれなくなります。

また、勝手に口座の預金を動かすことで、他の相続人との間でトラブルになりかねません。

口座が凍結された、または凍結されそうという場合は、ご自身でいろいろと判断せずに、できるだけ早めに弁護士に相談することをオススメします。

4.まとめ

  • 故人の銀行口座が凍結されたら、トラブル防止で口座のお金が動かせなくなる。
  • 遺産分割に問題がない場合は、銀行に連絡すれば口座の凍結が解除される。
  • 相続で不利な状況にならないために、早めに弁護士に相談するのがオススメ。

「相続の時の銀行の手続きについて詳しくわからないから、専門家にまかせようかな」

「口座の凍結を解除するために必要な遺産分割を早めに終わらせたい」

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