遺言書を作成した方が良いケース

どういう場合に遺言書を作成したほうがいい?

注意点とあわせてご紹介!

「自分には必要なさそうだけど、遺言書を作ったほうがいいのかな」

「そんなに遺産もないし、遺言をしなくてもよさそうな気がするけど」

遺言書は重要という話はよく聞きますが、具体的にどういう場合に作成するべきかイメージが浮かばないかもしれません。

そこで、このページでは、遺言書を作成したほうがよいケースについて、注意点と一緒に見ていきたいと思います。

1.遺言について

遺言では、相続分や遺産分割の方法の指定が可能(民法902条、908条1項前段)で、しっかりと作成することで死亡した後のトラブルを防ぐことができます。

それでは、具体的な遺言書の作成をしたほうがよいケースを見ていきましょう。

2.遺言書の作成が推奨されるケース

(1)特定の相続人に遺産を多く(少なく)相続させたい場合

相続分の指定をすることで、あなたのお世話をしてくれた妻や夫、子供など特定の人に遺産を多く相続させたり、逆に疎遠になっている相続人に少なく相続させたりできます。

(2)どの相続人にどの財産を相続させたいかはっきりしている場合

この銀行預金はこの人、この家はこの人、といったように、相続人ごとにどの遺産を相続させたいかが決まっている場合、遺産分割の方法を指定することができます。

(3)相続人が相続で揉めそうな場合

遺言書がないと、相続人の間で遺産分割協議をする必要が出てきます。

相続人の関係性が良くなく、話合いで揉めそうな場合は遺言書でいろいろと指定するほうがよいでしょう。

(4)法定相続人以外の人に相続させたい(または相続人がいない)場合

遺言書を作成しないと、法律で定められている相続人(法定相続人)だけが遺産を相続することになります。

法定相続人以外の人にも遺産を渡したい場合(遺贈というかたちになります)、遺言書で意思表示をする必要があります。

(5)会社の株式を保有している場合

もしあなたが会社の経営者で、100%の株式を持っているような場合、相続人が複数人いると、その株式を複数人で共有する状態(準共有)になります。

そうなると、議決権の関係で会社の方向性が決まらず、大切にしてきた会社の経営が傾いてしまうことも。

この場合、適任者を決め、その人に株式を相続させる(または遺贈する)ことが重要です。

3.注意点

遺言書には、その種類によってそれぞれメリットやデメリットがあり、あなたの状況によって何が最適かが異なってきます。

しっかりと遺言書を作成して、余計な相続トラブルを発生させないためにも、できるだけ早めに弁護士に相談することをオススメします。

4.まとめ

  • 遺言書を作成することで、相続のトラブルを回避することが可能。
  • 特に、遺産の分割にいろいろと希望がある場合は遺言書を作成することが重要。
  • しっかりと遺言書を作成するためにも、早めに弁護士に相談するのがオススメ。

「うちは相続人が多いから、遺産分割の指定はしておいたほうがよさそう」

「自分の遺産相続で家族が揉めてしまうのは悲しい」

そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?

当事務所は、相続問題を専門的に取り扱っており、実績も数多くあります。

また、相続で問題が起きないよう、ご要望を伺いながら、ご一緒に遺言書の内容を考えていきます。

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当事務所所属の弁護士がしっかりあなたに寄り添い、相続問題解決のお手伝いをさせていただきます。

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