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相続トラブルを防ぐための遺言書とは?
遺言書ごとのメリット・デメリットについて
「トラブルがしっかり防げるように遺言書を作成したい」
「内容とか書き方とかどうやればいいんだろう」
遺言をしようとすると、どうやればちゃんとした遺言書が作れるのか気になりますよね。
そこで、このページでは、相続トラブルを防ぐためにオススメな遺言書について、遺言書ごとのメリット・デメリットと一緒に見ていきたいと思います。
1.遺言とは
遺言とは、遺言をする人が死亡した後のことについて指定できるもので、具体的には、相続分や遺産分割の方法の指定が可能です(民法902条、908条1項前段)。
死亡した後にトラブルにならないようにするものだからこそ、しっかりとした遺言書を作成したいですよね。
そこで、遺言書の種類ごとにどのようなメリット・デメリットがあるのか、どの遺言書を選べばトラブルを回避できるのか、次で見ていきましょう。
2.遺言書ごとのメリット・デメリット
遺言は、民法に定められた方式でする必要があり(民法960条)、普通の方式の遺言書の種類は以下の3つです。
(1)自筆証書遺言(民法968条)
自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは、文字どおり、遺言をする人が自分で書いて作成する遺言です。
メリット
- 費用がかからない
- 遺言書の内容を秘密にできる
- 遺言書の存在を秘密にできる
デメリット
- 自分で作成するため、内容や方式に不備があった場合は無効になる
- 紛失したり自分以外の者によって偽造や改ざんされたりするおそれがある
- 家庭裁判所での検認(内容を確認してもらう手続き)が必要になる
(法務局の保管制度を利用していない場合)
(2)公正証書遺言(民法969条)
公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)とは、公証役場において公証人に作成してもらう遺言です。
メリット
- 公証人が作成するのでせっかくの遺言が無効になる心配がない
- 公証役場で保管されるため、偽造や改ざんのおそれがない
- 家庭裁判所での検認が不要となる
デメリット
- 作成に手数料がかかる
- 遺言書の内容を秘密にできない
(3)秘密証書遺言(民法970条)
秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)とは、内容は秘密にしたまま、公証役場で遺言書の存在を認めてもらう遺言の方式です。
メリット
- 遺言書の内容を秘密にできる
- 遺言書は封筒に入れた状態で保管するため、偽造や改ざんのおそれがない
デメリット
- 公証人は内容や方式を確認しないので、不備があった場合は無効になる
- 公証役場で保管されないため、紛失のおそれがある
- 家庭裁判所での検認が必要になる
(4)オススメの遺言書
上記の3つの遺言の中では、費用がかかったり内容が知られたりするものの、無効になったり改ざんされたりするおそれがない公正証書遺言がオススメです。
3.注意点
一般的には公正証書遺言がオススメといえますが、あなたのご希望や状況次第ではどの遺言が最適かが異なってきます。
あなたに合った遺言書はどうやって作成したらいいのか、相続でトラブルを起こさないためにも、できるだけ早めに弁護士に相談するとよいでしょう。
4.まとめ
- 遺言はトラブル回避のためにするもので、遺言書をしっかり作成する必要がある。
- 無効になったり改ざんされたりしない公正証書遺言が一般的にはオススメ。
- 希望や状況で別の遺言のほうがよい場合もあるため、早めに弁護士に相談するべき。
「自分の希望に沿った遺言書を作成したい」
「遺言書の書き方を間違って相続人の間にトラブルを起こしたくない」
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