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相続で遺言書の作成は必要ない?
作成のメリットとは
「遺産もそこまで多くないし、遺言書は作らなくていいかな」
「遺言をしたほうがいい理由がいまいちピンと来ない」
相続について考えると、遺言書を作成したほうがいいかどうか悩みますよね。
そこで、このページでは、遺言書を作成は必要があるのか、遺言書作成のメリットと一緒に見ていきたいと思います。
1.トラブル回避のために遺言書は作成するべき
結論から言うと、相続においては遺言書は作成するべきです。
なぜなら、相続で発生するおそれのあるトラブルについて、多くを回避することができるからです。
それでは、実際にどのようなメリットがあるのか。
次で見ていきましょう。
2.遺言書作成のメリット
(1)相続分の指定
遺言においては、法律で定められている相続分(相続人が受け取る割合)とは異なる相続分を指定することができます(民法902条)。
これによって、あなたが特定の相続人に遺産を多く相続させたり、逆に少なく相続させたりすることが可能です。
(2)遺産分割の方法の指定
遺言書の中で、遺産分割の方法を指定することができます(民法908条1項前段)。
そうすることで、あなたが誰にどの財産をどれくらい相続させるかを決めることができ、相続人同士で遺産分割協議を行う必要がなくなります。
(3)法定相続人以外への相続
遺言では、法律で定められた相続人以外にも遺産を受け継がせることができます。
これは、厳密には相続ではなく遺贈(民法964条)となりますが、遺贈によって、あなたが生前お世話になった人や親しかった人などに対し、財産を受け継いでもらうことが可能になります。
3.注意点
遺言書には作成のメリットがありますが、作成する遺言書の種類によってはメリットやデメリットがあり、あなたの状況によって何が最適かが異なってきます。
あなたに合った遺言書はどうやって作成したらいいのか、相続でトラブルを起こさないためにも、できるだけ早めに弁護士に相談することをオススメします。
4.まとめ
- トラブル回避のためには遺言書は作成するべき。
- 相続分や遺産分割方法の指定によって、相続人の間に余計な争いがなくなる。
- しっかりと遺産相続をおこなうためにも、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「遺言書について考えてなかったけど、なんか作成したほうがよさそう」
「作成するメリットはわかったから、どういうふうに作成したらいいか知りたい」
そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
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また、相続で問題が起きないよう、ご要望を伺いながら、ご一緒に遺言書の内容を考えていきます。
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