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相続は期限を過ぎたら放棄できない?
期限が過ぎても大丈夫な場合について!
「相続放棄には期間があるって聞いたけど、それを過ぎたらダメなのかな」
「自分の場合は時間が経ってしまってるから、もう手遅れかも」
相続放棄には、放棄できる期限が決められていますが、それが過ぎてしまったらどうなるのか不安になるかもしれません。
そこで、このページでは、相続放棄の期限が過ぎている場合について、ダメな場合と大丈夫な場合を一緒に見ていきたいと思います。
1.相続放棄について
相続放棄とは、相続人が、相続を受ける人(被相続人)の権利や義務を引き継ぐのをやめることです。
相続放棄には期限があり、被相続人が死亡して相続が始まったことを知った時から、3か月以内に家庭裁判所に申し述べる必要があります(民法938条、915条1項本文)。
それでは、その3か月の期間を過ぎてしまったらどうなるのでしょうか。
次で見ていきます。
2.期限が過ぎてしまったら
(1)原則
原則として、期限が過ぎてしまってからは相続放棄をすることができません。
「忙しかった」「相続放棄という手続きを知らなかった」といった理由があっても認められませんので注意が必要です。
(2)例外
相続放棄の期限が過ぎても大丈夫なケースはいくつかありますが、1つは、詐欺や強迫などで相続放棄してしまった場合です。
だまされたり脅されたりしていたときは、相続放棄を取り消すことができます(民法919条2項、96条1項)。
また、判例で認められているケースとして、
- 被相続人と相続人の関係から、財産を調査することが期待できない
- 相続人が被相続人には財産がないと信じていて、そう信じる理由がある
という場合であれば、(相続が開始して3か月が経過していたとしても、)相続人が財産があるということを認識した時から3か月以内に、相続放棄することができます。
わかりやすい例でいうと、相続人が被相続人と長い間連絡を取ってない状態で被相続人が死亡し、被相続人が昔から「財産は残さない」と言っていて相続人がそれを信じ込んでいた、というような場合です。
3.注意点
相続放棄の期限が過ぎても例外的に放棄できるかどうかは、専門的な判断が必要です。
また、期限が過ぎた後にも放棄できるとしても、期間の起算点が変わるだけで、放棄する場合は急いで裁判所に申述する必要があるのは変わりありません。
相続放棄で後悔しないためにも、できるだけ早期に弁護士に相談することをオススメします。
4.まとめ
- 相続放棄とは、相続する予定の権利や義務を手放すことで、期限は3か月。
- 原則は期限を過ぎたらできないけど、例外的に期限が変わることもある。
- 相続放棄ができるかどうか判断するためにも、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「被相続人とはずっと連絡を取ってなかったし、自分も例外に当てはまりそう」
「財産がないと思って調査を全くしてなかったけど、ちゃんとしとけばよかった」
そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
当事務所は、相続問題を専門的に取り扱っており、実績も数多くあります。
また、あなたが相続放棄をするべき状況であれば、期限が過ぎていても例外的に認められるよう全力を尽くします。
相続放棄の期限が過ぎて困っている!というあなたは、お気軽にお電話ください。
当事務所所属の弁護士がしっかりあなたに寄り添い、相続問題解決のお手伝いをさせていただきます。