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遺留分侵害額請求ができる人とは?
遺留分の割合やできない場合についてもご紹介!
「相続の遺留分って聞いたことあるけど、どれくらいの割合なんだろう」
「具体的に誰に遺留分が認められるのかよくわからない」
相続でもらえるはずの財産がもらえなかったときは、そのまま諦めるしかないのでしょうか。
実は法律には遺留分という決まりがあるため、すぐに諦める必要はありません。
このページでは、遺留分侵害額請求ができる人について、具体的な遺留分の割合と一緒に見ていきたいと思います。
1.遺留分・遺留分侵害額請求とは
遺留分とは、法律上保障される相続財産の割合のことです。
遺留分は、遺留分権利者の相続人に対して認められています。
そして、遺留分権利者の相続人は侵害された金額をほかの相続人に請求することができ、これを遺留分侵害額請求といいます。
2.遺留分を請求できる人は
遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人です(民法1042条1項)。
具体的には、以下のようになります。
- 被相続人の胎児(民法886条)
- 被相続人の子(民法887条1項)
- 被相続人の子が相続の開始前に死亡した場合などの孫など(民法887条2項3項)
- 被相続人に子や孫などの相続人がいなかった場合の父母・祖父母など(民法889条1項)
- 被相続人の配偶者(民法890条)
3.遺留分の割合
遺留分の割合は、状況により異なります。
相続人が直系尊属しかいなかったときは、遺留分は3分の1になり(民法1042条1項1号)、相続人が直系尊属だけではないときは、遺留分は2分の1になり(民法1042条1項2号)、相続人が複数いる場合は、遺留分に対して法定相続分をかけて計算します(民法1042条2項)。
4.遺留分を請求できない人は
逆に、遺留分権利者となれないのはどのような人でしょうか。
具体的には、以下のような人たちです。
- 被相続人の友人や愛人
- 相続人ではない親族
- 兄弟姉妹(民法1042条1項)
- 遺留分を放棄(民法1049条)した相続人
- 相続の欠格事由(民法891条)がある相続人
- 家庭裁判所で廃除された(民法892条、893条)相続人
- 相続放棄(民法915条)をした相続人
5.注意点
遺留分の計算方法は複雑で、間違ってしまうと本来もらえるはずの遺留分がもらえず大変です。
また、時効についても考えないといけなかったり、請求方法も面倒なことが多く、1人でやろうとすると手間がかかってしまいます。
遺留分の遺産をしっかり相続するためにも、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
6.まとめ
- 遺留分とは、法律で保障される相続財産の割合で、侵害された額は請求できる。
- 基本的には、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分請求権がある。
- 遺留分の計算や請求は複雑なので、弁護士に相談するのがオススメ。
「自分は遺産をもらえないと思っていたけど、遺留分で結構な金額になりそう」
「計算も交渉も苦手だから、専門家に手続きを手伝ってほしい」
そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
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