遺留分侵害額請求

相続の遺留分侵害額請求とは?

遺留分の計算方法についてもご紹介!

遺留分侵害額請求

「相続の遺留分って聞いたことあるけど、実際にどういうものなんだろう」

「自分以外の兄弟に全財産を相続させるっていう内容の遺言書は有効なのかな」

相続でもらえるはずの財産がもらえなかったときは、そのまま諦めるしかないのでしょうか。

実は法律には遺留分という決まりがあるため、すぐに諦める必要はありません。

このページでは、遺留分侵害額請求について、遺留分の計算方法と一緒に見ていきたいと思います。

1.遺留分とは

遺留分とは、法律上保障される相続財産の割合のことです。

遺留分は、遺留分権利者の相続人に対して認められています。

2.遺留分が侵害されたら

もし遺言などにおいて、もらえるはずの財産もらえなかったとしたら、遺留分がある相続人は侵害された金額をほかの相続人に請求することができます。

これを、遺留分侵害額請求といいます。

3.遺留分の計算方法

遺留分の計算方法は、相続人の状況によって変わってきます。

(1)相続人が直系尊属のみの場合

相続人が、父母や祖父母など、直系尊属しかいなかったときは、遺留分は3分の1になります(民法1042条1項1号)。

例:相続人が父のみだった場合、遺産が3,000万円であれば、相続人の父の遺留分は、3,000×1/3=1,000万円です。

(2)相続人が直系尊属のみではない場合

相続人が、配偶者と子供、配偶者と父母など、直系尊属だけではないときは、遺留分は2分の1になります(民法1042条1項2号)。

例:相続人が妻のみだった場合、遺産が3,000万円であれば、相続人の妻の遺留分は、3,000×1/2=1,500万円です。

(3)相続人が複数いる場合

相続人が複数いる場合は、遺留分に対して、さらに法律上決められている相続割合(法定相続分)をかけて計算します(民法1042条2項)。

例:相続人が夫と子供2人だった場合、遺産が3,000万円であれば、相続人の夫の遺留分は、3,000×1/2×1/2=750万円となり、相続人の子供の遺留分は、3,000×1/2×1/2=750万円で、2人いるのでさらに2で割って、1人あたり750÷2=375万円となります。

4.注意点

遺留分の計算方法は複雑で、間違ってしまうと本来もらえるはずの遺留分がもらえず大変です。

また、時効についても考えないといけなかったり、請求方法も面倒なことが多く、1人でやろうとすると手間がかかってしまいます。

遺留分の遺産をしっかり相続するためにも、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

5.まとめ

  • 遺留分とは、法律で保障される相続財産の割合。
  • 遺留分の権利がある相続人は、侵害された額を請求できる。
  • 遺留分の計算は複雑なので、弁護士に相談するのがオススメ。

「兄弟が多くて計算が面倒くさそう」

「遺産の整理も複雑なことが多いし、遺留分の件も専門家にまかせたい」

そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?

当事務所は、相続問題を専門的に取り扱っており、実績も数多くあります。

また、あなたの遺留分が保障されるよう、ほかの相続人の方としっかり交渉いたします。

侵害された自分の遺留分を取り戻したい!というあなたは、お気軽にお電話ください。

当事務所所属の弁護士がしっかりあなたに寄り添い、遺留分侵害額請求のお手伝いをさせていただきます。

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