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相続で不動産の名義変更は自分でできる!
いつまでに手続きをすればいい?
「遺産で土地や建物があるけど、名義変更ってどうやるんだろう」
「遺産整理でやることが多いのに、相続登記は期限とかあるのかな」
相続が発生して、急に遺産を整理する必要性が出てきたら、いろいろとやることが多くて大変ですよね。
このページでは、不動産の名義変更(相続登記)について、注意点とあわせて一緒に見ていきたいと思います。
1.相続登記とは
不動産には、その土地や建物の所在地や所有者などを公示する制度があり、これを登記制度といいます。
その中で、相続を受ける人(被相続人)から相続人に名義変更をするために相続を理由としておこなわれる登記が相続登記です。
遺産として不動産を相続することになったら、その不動産を管轄する法務局で登記申請をします。
2.必要書類
相続登記にはおもに以下の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
- 被相続人の住民票の除票(抹消された住民票)
- 相続人全員の戸籍
そのほか、遺言書、遺産分割協議書、固定資産課税明細書など、場合によって必要書類が追加されます。
3.【重要!】相続登記の期限は3年!
以前は相続登記の期限は特に設けられていませんでしたが、令和6(2024)年の4月1日から期限ができ、相続が開始して所有権を取得したことを知った時または遺産分割の日から3年以内に相続登記をすることが義務化されました(不動産登記法76条の2第1項、第2項)。
もし3年以内に登記しない場合は、10万円以下の過料に処されることがあります(不動産登記法164条)。
4.注意点
相続登記の手続きは、必要書類の準備を含めていろいろと大変です。
また、不動産は簡単に処分できるものではないため、どう分割するかによってはトラブルになりかねません。
遺産をしっかり整理して、納得いく遺産分割をするためにも、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
5.まとめ
- 相続登記とは、相続不動産を被相続人から相続人に名義変更すること。
- 自分でもすることができ、必要書類を揃えて法務局に登記申請をする。
- 正確に相続登記するためにも、弁護士に相談するのがオススメ。
「不動産は複雑なことが多くて自分でするのは難しそう」
「今まで登記手続をしたことがないし、専門家にお願いしようかな」
そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
当事務所は、遺産整理を専門的に取り扱っており、実績も数多くあります。
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