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相続関係説明図の書き方は?
自分でも作成できる?
「相続人調査が終わったから、書面にしたほうがいいのかな」
「自分たちでは相続人同士の関係はわかるけど、誰かに説明するのは難しそう」
相続が発生して、急に遺産を整理する必要性が出てきたら、いろいろとやることが多くて大変ですよね。
相続人の調査が終わったら作成したほうがよいのが、相続関係説明図です。
そこで、このページでは、相続関係説明図の書き方について、自分でも作成できるのか、一緒に見ていきたいと思います。
1.相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、相続を受ける人(被相続人)と相続人の関係を、わかりやすく一覧にした表です。
財産目録を作成するまでの流れとしては、
相続が発生し、相続人の調査をおこなう

相続関係説明図の作成
といったかたちになります。
作成は義務ではありませんが、相続関係説明図があれば、被相続人と相続人との関係が一目でわかるので、あなたが金融機関や専門家に説明するときに、スムーズに理解してもらえることになります。
それでは、その相続関係説明図は自分でも作成できるのでしょうか。
次で見ていきます。
2.自分でも作成できる!相続関係説明図の書き方
実は、相続関係説明図は自分で作成することもできます。
相続関係説明図を書く場合、以下の内容を記載するようにしましょう(作成は手書きでなくてもパソコン入力でも大丈夫です)。
(1)被相続人の情報
被相続人であることを明記した上で、被相続人の住所、死亡年月日、氏名を記載します。
(2)相続人の情報
被相続人との続柄(つづきがら)を明記した上で、相続人の住所、生年月日、氏名を記載します。
(3)それぞれを線で結ぶ
被相続人と相続人を線で結んで相続関係がわかるようにします。
このとき、配偶者は二本線、子供は一本線にするなど、関係性によって線の種類を使い分けるとよいでしょう。
3.注意点
相続関係説明図は自分で作成することもできますが、ミスをしてしまうと後々トラブルに発展してしまいます。
また、遺産分割協議に関しては、一度合意したものは基本的にはなかったことにできないため、慎重な対応が必要です。
遺産をしっかり整理して、納得いく遺産分割をするためにも、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
4.まとめ
- 相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係をわかりやすく一覧にした表。
- 相続関係説明図の作成は自分でも作成できるけど、ミスには気をつけないといけない。
- 遺産分割協議をスムーズにおこなうためにも、弁護士に相談するのがオススメ。
「相続人調査をしたけど、どう相続関係説明図に書いたらいいのかわからない」
「一応書いてみたけど、ちゃんとできているか専門家に確認してもらいたい」
そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
当事務所は、遺産整理を専門的に取り扱っており、実績も数多くあります。
また、あなたに有利な遺産分割を進め、他の相続人の方とトラブルにならないよう対処いたします。
相続関係説明図を正確に作成したい!というあなたは、お気軽にお電話ください。
当事務所所属の弁護士がしっかりあなたに寄り添い、遺産分割の手続きのお手伝いをさせていただきます。