財産目録の作成

相続の財産目録の書き方は?

自分でも作成できる?

「財産調査は終わったけど、書面にしたほうがいいのかな」

「これから遺産分割協議に入るから、遺産をわかりやすくまとめたい」

相続が発生して、急に遺産を整理する必要性が出てきたら、いろいろとやることが多くて大変ですよね。

相続対象の財産調査が終わったら作成したほうがよいのが、財産目録です。

そこで、このページでは、財産目録の書き方について、自分でも作成できるのか、一緒に見ていきたいと思います。

1.財産目録とは

財産目録とは、相続を受ける人(被相続人)の財産がどれくらいあるのか、わかりやすく一覧にした書面です。

財産目録を作成するまでの流れとしては、

相続が発生し、財産の調査をおこなう

財産目録の作成

といったかたちになります。

作成は義務ではありませんが、財産目録があれば遺産分割協議をスムーズにおこなうことができます。

それでは、その財産目録は自分でも作成できるのでしょうか。

次で見ていきます。

2.自分でも作成できる!財産目録の書き方

実は、財産目録は自分で作成することもできます。

財産目録を書く場合、以下の内容を記載するようにしましょう(作成は手書きでなくてもパソコン入力でも大丈夫です)。

(1)作成日付と作成者の氏名

財産目録の作成日と作成した人の氏名を記載します。

(2)現金・預貯金

現金や預貯金の情報を記載します。

預貯金については、金額だけではなく、預入先の金融機関の情報について、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義などを詳細に記入しましょう。

(3)不動産

土地や建物など不動産の情報を記載します。

土地・建物の区分のほかに、所在地や面積、もしわかれば相続の時点での評価額などを詳細に記入しましょう。

(4)有価証券

株式や投資信託、社債など有価証券の情報を記載します。

保有銘柄、管理している金融機関、評価額などの情報を記入しましょう。

(5)負債

相続では、プラスだけではなくマイナスの財産も引き継ぎます。

ローンやキャッシングを含めた借金などマイナスの財産情報も記載しましょう。

3.注意点

財産目録は自分で作成することもできますが、ミスをしてしまうと後々トラブルに発展してしまいます。

また、遺産分割協議に関しては、一度合意したものは基本的にはなかったことにできないため、慎重な対応が必要です。

遺産をしっかり整理して、納得いく遺産分割をするためにも、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

4.まとめ

  • 財産目録とは、被相続人の財産をわかりやすく一覧にした書面。
  • 財産目録の作成は自分でも作成できるけど、ミスには気をつけないといけない。
  • 遺産分割協議をスムーズにおこなうためにも、弁護士に相談するのがオススメ。

「財産調査をしたけど、財産目録に整理するのが難しい」

「現金や預貯金以外は評価額とかを書かないといけないのが面倒くさそう」

そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?

当事務所は、遺産整理を専門的に取り扱っており、実績も数多くあります。

また、あなたに有利な遺産分割を進め、他の相続人の方とトラブルにならないよう対処いたします。

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